【OOSHITA’s BLOG】
土地購入の話の続きです。
最初のメールで、G不動産は「坪あたり2〜3万円までなら値引き交渉できるかもしれません」と言ってくれていました。
これが実現したら、100万円単位の値引き!
厳しい予算で限定ALIVIOを狙っている私たちとしては、こんなに嬉しいことはありません。
しかし、どこまでも図々しいのが我が家。
実は「ホームセンター」の土地の坪単価は、この田舎にしてはまぁまぁの高値。
私たちの理想の予算ラインを基準に考えると、坪4万円引いてもらわないと収まらないのです。
そこで、ダメ元で伝えてみました。
「坪3万円引きなら、なんとか購入を検討できるかもしれません。
でも、予算的にはそれでもかなり厳しいというのが本音です。
もし坪4万円引きまでいけるならば、すぐにでも買います!」
ちょっと図々しすぎるかな。
でも嘘を言ってるわけじゃないし、希望はハッキリ伝えておいたほうがいいよね。
でも、図々しいよね。
「ウン百万円引いて下さい」って言ってるのと同じだもんな。
さすがに遠慮しながらも「本当のことを言っているだけだ」と自分に言い聞かせ、勇気をもって伝えてみました。
するとG不動産からは
「やれるだけやってみます。
4万円引きの値段で、買付証明書を出していただけますか?
それがないと交渉が始まりませんので」
とのお返事がいただけました。
マジすか!?
かなり無茶な条件だと思うけど、それでもやってくれるんすか?
ありがとうございます!!
というわけで、買付証明書なる書類の雛型に坪4万円引きの値段を記入し、提出することにしました。
ここで、土地購入前の方のために、買付証明書とは何ぞやということを少しだけ書いておきます。
知っている方は読み飛ばしてください。
買付証明書とは、簡単に言えば「この条件ならばこの土地を買いますよ」という意思表示の書面です。
金額条件だけでなく、例えば「売主側が更地にしてから引き渡すこと」などの条件も併せて記載することが出来ます。
逆に、売主側が「ウチはこの条件なら売りますよ」と意思表示をする書面もあります(売渡承諾書)。
つまり、例えば買いたい側が
「1000万円なら買います」
という買付証明書を書いて売主に提出したら、これを受けた売主は
「分かりました、1000万円で売ります」
とか
「1000万円じゃ売れないけど、1100万円なら売りますよ」
というような売渡承諾書を出します。
そうして、互いの求める条件を書面で明確にしながら交渉していくわけですね。
条件が合うまでこれを繰り返し、最終的に双方の条件が折り合えば、売買の運びとなります。
要は「言った」「言わない」の不毛なトラブルを避けるために、ちゃんと紙でやり取りしようよ、ということのようです。
ポイントは、
買付証明書(売渡承諾書)はあくまで自分の条件を相手に伝える入札書、あるいは手紙みたいなものであって、契約書類ではない!
ということ。
つまり、
「1000万円で買います」
「OK、1000万円で売ります」
という買付証明書・売渡承諾書が出揃ったとしても、それだけではまだ契約は成立していないということです。
その後、手付金を払うなどして正式な売買契約を結んだ段階で初めて、契約成立と見なされるわけですね。
小難しい話になっちゃいました。
理屈は置いといて、買手の立場で結論だけ言えば
・土地がほしいなら、希望の条件を書いた買付証明書を提出する必要がある
・買付証明書は単に意思表示の紙であり、法的拘束力は無い
・買付証明書は、条件を変えて何度も提出することができる
・契約前なら、ノーペナルティで撤回することもできる ※
ということです。
土地購入に際して値引き交渉をしようとするならば、買付証明書って何なのかを最低限理解しておきましょう。
※ もちろん、最初から買う気もないのに買付証明書を出し、後で撤回するような行為は、道義的にも法律的にも許されません(当たり前)
ちなみに、手付金を払って契約した後でも「やっぱりやめます」と言って白紙に戻すことは可能です。
ただし、その段階になるとノーペナというわけにはいかず、
・買手の場合は、支払った手付金を放棄する
・売主の場合は、受け取った手付金を倍額にして返す
という犠牲を払うことになります。
そのための手付金ですからね。
この段階での撤回は避けたいものです。
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と、いつのまにか買付証明書の話が長くなって、ウチの話が出来なくなりました。
というわけで、この話を踏まえて、続きはまた次回に。